親族が亡くなって遺言状が見つかったとき、まずどうしますか?つい開けてみたくなると思いますが、ちょっと待ってください。弁護士や司法書士など法律の専門家に相談するか、家庭裁判所に持って行ってください。それはなぜでしょう。
民法には遺言の検認について、以下のような条文があります。
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
つまり、公正証書による遺言書以外のものは、遺言の検認というものを受けなくてはならないのです。遺言の検認は、家庭裁判所に請求します。もし、封印つきのものなら、相続人などが立会いした上で開けなくてはならないのです!
遺言の検認手続きはさほど難しくありません。保管者や発見した相続人が申立人となり、家庭裁判所に遺言の検認を請求します。請求先は、亡くなった際の住所地を管轄する家庭裁判所です。
遺言の検認を申し立てるにあたって必要な費用は、遺言書1通につき800円と、連絡のために必要な郵便切手代です。これは裁判所によって違うので、管轄の裁判所に尋ねてください。
遺言の検認申し立てに必要な書類は、申立書1通、申立人と相続人全員の戸籍謄本が各1通、亡くなった方の戸籍各1通、遺言書が開封されしまっている場合はそのコピーが必要です。亡くなった方の戸籍は、除籍謄本や改製原戸籍なども含み、出世時に遡る必要があるので収集が難しく、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼した方が早いでしょう。
遺言の検認は、遺言の有効性を判断するためのものではありません。相続人に遺言書の存在や内容を知らせるという意味と、以降の偽造や改変を防止するためのものです。遺言書の有効性は、法律的判断となり、遺言の検認をしたからといって遺言書が有効である、ということにはなりませんのでご注意ください。