遺言の検認@遺言書は家庭裁判所へ
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親族が亡くなって遺言状が見つかったとき、まずどうしますか?つい開けてみたくなると思いますが、ちょっと待ってください。弁護士や司法書士など法律の専門家に相談するか、家庭裁判所に持って行ってください。それはなぜでしょう。
民法には遺言の検認について、以下のような条文があります。
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
つまり、公正証書による遺言書以外のものは、遺言の検認というものを受けなくてはならないのです。遺言の検認は、家庭裁判所に請求します。もし、封印つきのものなら、相続人などが立会いした上で開けなくてはならないのです!